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【1】************
以下本文はレイアウト上憲法前文を掲載しています
左官に関する内容とは関係ございません
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

 1.行政権は、内閣に属する
 2.国会の常会は、毎年一回これを召集する
 3.国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない
 4.天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する
 5.天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する
【2】************
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する。
【3】************
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらは、 これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した
【4】************
われらは、平和を維持し、専制と隷従、
圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと務めている
国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有する ことを確認する。
われらは、いづれの国家も、
自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、
この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、
全力をあげて この崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。