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                        国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 | 
                       
                      
                          | 
                        国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 | 
                       
                      
                          | 
                        両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する | 
                       
                    
                   
                  
                    
                      
                          | 
                       
                      
                          | 
                        衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する | 
                       
                      
                          | 
                        参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 | 
                       
                      
                          | 
                        選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 | 
                       
                    
                   
                  
                    
                      
                          | 
                       
                      
                          | 
                        国会の常会は、毎年一回これを召集する | 
                       
                      
                          | 
                        両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 | 
                       
                      
                          | 
                        内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。 
                        いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、 
                        内閣は、その召集を決定しなければならない。 | 
                       
                    
                   
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